マークス「完全歯科医業学」:365

歯科医師・山田忠生

 

電話による接触のときは、来院してこない可能性は低い。しかし、患者が手紙で通知したアポイントメントを守らないときには、他の特別なアポイントメント(このときは決められた日にちまでに、確認することを条件とする)を送付するべきであるが、これも無視されたならば、放置することの危険性を強調して、歯科医師自らが手紙を書くか、直接電話をすることになる。

歯科医師の責任は、――その思慮深さと同様に――患者が再来院するようにできる限りのことをすることまでに拡大している。

 

 

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