マークス「完全歯科医業学」376

歯科医師・山田忠生

 

歯科医師が教育に熟練し、危険要因を明らかにしようとも、患者が単独の主訴の処置を強く求める限り、事態はあまり進展しない。しかし、歯科医師が実行すればどうなるだろうか。患者を失うことへの不安、意見の不一致を避けたいという願望、あるいは患者もいずれ戻ってくるものだという理屈付けも、歯科医師に屈することを促すものではない。歯科医師が実行すれば、患者はいずれにしても貧弱な恐れからであることを明らかにするであろう。事実、歯科医師はそれが患者の福祉に貢献すると完全に確信がもてるときにのみ、このようなしつこさに直面しても、サービスを提供することに正当な理由があることになる。このような状況で、そのように振る舞うことは勇気のいることであろう。

 

 

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